4.クラクションを鳴らさない
また、逆に警音器を鳴らさなければならない状況もあります。
危険を防止するためやむを得ない時はもちろん
・見通しのきかない交差点
・見通しのきかない曲がり角
・坂の頂上
・山道等のカーブが多い道路
・道路標識等で指定された場所
等において、警笛をならせの標識がある場所を通行する場合には
クラクションを鳴らし、対向車に注意喚起しなければなりません。
これを怠ると警音器吹鳴義務違反になります。
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5.高速道路でガス欠
高速道路に乗る前に燃料計を確認するのを忘れていて、
いざ本線に乗ったらガス欠になってしまった。
そんなことが起こってしまった場合は違反です。
「高速自動車国道等運転者厳守事項違反」という
交通違反で取り締まられます。
あまり聞き慣れない違反ですが、
簡単に言うと高速道路に乗る前にちゃんと点検してから乗りなさいというもの。
例えば燃料、冷却水、オイルの量、タイヤの空気圧や溝の深さ、
タイヤが劣化していないかなど点検しなければいけません。
冷却水が入っていないためにオーバーヒートしてしまった場合でも、
この違反になります。
予測することができないトラブルを除き、
事前に予測できるトラブルであって車の点検を怠れば違反となります。
基礎点数は2点で反則金を支払うことになります。
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