2.横断歩道の走行
当たり前ですが、横断歩道を渡る歩行者、
横断しようとしている歩行者がいる場合、
車両は一時停止をしてその通行を妨害しないことが義務付けられています。
横断歩道がない交差点も歩行者が横断している時は
歩行者の通行を妨げてはいけません。
これらは全て道路交通法38条で定められています。
違反すると基礎点数は2点、反則金は大型車12000円
普通車9000円、二輪車7000円、原付車6000円
罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
わかってはいるけど実際にできていない人が多いのが実状で、
横断歩行者等妨害等違反になります。
つい見落としてしまっていませんか?
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3.クラクションを鳴らす
運転中、なにかとクラクションを鳴らしている車両を
見かけることがあると思いますが、
これは「警音器使用制限違反」になる可能性があります。
法令の規定によってクラクションを鳴らさなければならない場合や
危険を防止するためにやむを得ない時を除き、
クラクションを鳴らしてはならないと道路交通法で定められています。
違反すると反則金3000円です。
さらに、罰則もあり、2万円以下の罰金または科料となります。
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